宿泊約款

ACCOMMODATION TERMS AND CONDITIONS

ACCOMMODATION TERMS AND CONDITIONS
宿泊約款

第1条(適用範囲)
1.七八産業合同会社が管理運営する宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものといたします。
2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。 IP アドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。

第2条(宿泊契約の申し込み)
宿泊の申し込みをした者は、当施設が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。

第3条(宿泊契約の成立、支払い等)
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しないことを表明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の全額を事前カード決済もしくはお振込みにより事前にお支払いいただきます。

第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同項第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

5.宿泊しようとする方が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6.宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7.宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
9.都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
10.宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、施設ごとの規定に従い、取消料金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後23時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがございます。
1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると 認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2.宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
3.宿泊客が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4.宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7.寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
8.その他本約款に定める事項に反していることの判明したとき。
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設の入館時において、次の事項を宿泊者名簿に記載申告いただきます。
宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業、連絡先
2.その他当施設が必要と認める事項
「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、前項に記された事項の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められています。

第10条(利用規則の遵守)
宿泊客が当施設を使用できる時間は、当施設のホームページに掲載した時間といたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第11条(不泊時の精算)
当施設が宿泊客に当施設利用を提供したのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条(当施設の責任)
当施設は宿泊客に当施設の利用を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設はそれを保管し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、1週間後をめどに廃棄する。

第15条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、当社提携駐車場についても上記に準ずるものとします。

第16条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第17条(準拠法、合意管轄裁判所)
当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当施設を経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

第18条(効力発生日等)
本宿泊約款は、2025年1月1日から効力が生じるものとし、当館の都合により改定することがあります。
本宿泊約款が改定された場合は、改定日の14日前までに当館のホームページ等にて閲覧可能な状態にて掲出するものとし、改定後の本宿泊約款の効力は、改定日の午前0時から効力を生じるものといたします。